共同センター関連規則など





共同センター規則


小山工業高等専門学校地域共同開発センター規則

制 定 平成15年4月1日


 (設置)
第1条 小山工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、本校における先端技術の実践、教育・研究並びに地域企業など民間機関との共同研究や技術交流などを総合的に推進するために、地域共同開発センター(以下「センター」という。)を置く。

 (業務)
第2条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
 一 学内共同研究の推進及び実践的技術者の育成
 二 民間企業等との共同研究、受託研究及び技術相談の実施
 三 専門的な技術に関する公開講座の実施
 四 センター内の施設・設備の管理運営

    (センター長)
第3条 センターに地域共同開発センター長(以下「センター長」という。)を置き、本校専任教官のうちから校長が任命する。
2 センター長は、前条の業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後  任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 (センター員)
第4条 センターの管理運営を円滑に行うために地域共同開発センター員 (以下「センター員」という。)を置く。
2 センター員は、センター長を補佐する。
3 センター員は、本校専任教官のうちから校長が任命する。
4 センター員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後  任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 (センター職員)
第5条 センター担当の技術職員を技術室に置く。
2 技術職員は、センター長の指示を受けて第2条の業務の遂行及び援助を行う。

 (設備担当者)
第6条 センター設備の安全運用及び保全管理を行うために設備毎に設備担当者を設  置する。
2 設備担当者は、本校の専任教官のうちからセンター長が任命する。

(運営委員会)
第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、小山工業高等専門学校  地域共同開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)
第8条 センターに関する事務は、学生課教務係で行う。

(雑則)
第9条 センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 小山工業高等専門学校工業安全教育研究センター規程(昭和62年4月1日)は廃止する。


共同センター運営委員会細則


小山工業高等専門学校地域共同開発センター運営委員会細則

制 定 平成15年4月1日


 (趣旨)
第1条 この細則は、小山工業高等専門学校地域共同開発センター規則(平成15年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき、地域共同開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について定める。

 (組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 地域共同開発センター長(以下「センター長」という。)
 二 本校の各学科専任教官から各1名
   三 技術室長
 四 技術室第二技術班長
 五 学生課長
2 前項第2号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の任命)
第3条 前条第1項第2号の委員は、校長が任命する。

(委員長及び会議の開催)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代行する。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

 (審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 センターの管理・運営の基本方針に関すること。
 二 センターにおいて行う教育・研究等の企画立案及び実施計画に関すること。
 三 民間企業等他の機関とセンターの連携協力に関すること。
 四 センターに係る規則、規程、細則等に関すること。
 五 その他センター長が必要と認めること。

(委員会の事務)
第6条 委員会に関する事務は、学生課教務係で行う。

  附 則
1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
2 小山工業高等専門学校工業安全教育研究センター運営委員会規程(昭和62年4月1日制定)は廃止する。


共同センター利用規程


小山工業高等専門学校地域共同開発センター利用規定を次のように定める。

制 定  平成15年4月1日


 (趣旨)
第1条 この規程は、小山工業高等専門学校地域共同開発センター規則(平成15年4月1日制定)第9条の規定に基づき、地域共同開発センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。

(利用資格)
第2条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
一 本校の教職員及び名誉教授
二 本校の学生
 三 本校と共同研究などを行う民間企業等の研究員
 四 その他地域共同開発センター長(以下「センター長」という。)が小山工業高等専門学校地域共同開発センター委員会(以下「委員会」という。)の議を経て適当と認めた者

(利用の日時)
第3条 センターを利用できる日及び時間は、次のとおりとする。
一 利用できる日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)は除く。
二 利用できる時間は、8時30分から17時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、センター長は、特に必要と認めたときは、利用日時を変更することができる。

(施設等の利用手続)
第4条 センターの施設及び設備を利用しようとする者は、あらかじめ別紙様式に定める事項を記入し、センター内の技術管理室に提出しなければならない。

(利用申請者)
第5条 センターの施設及び設備に関する利用申請者は、第2条第1号及び第3号に定める者とする。ただし、プロジェクトとして許可された者は、年度当初に申請することにより当該年度内は、利用毎の申請を省くことができる。

(経費負担等)
第6条 センターの設備の利用に係る経費は、原則として利用者の負担とする。
第7条 センターの設備の取り扱い及び使用料に関する事項は、別に定める。

(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 センターの利用に当たっては、センター長及び施設担当者並びに技術職員の指示に従うこと。
二 センター内に教育・研究目的に使用する場合を除いて危険物を持ち込まないこと。
三 センターの施設、設備、資料等を汚損し、又は破損しないこと。
四 センター内における実験装置等の故障を発見した場合は、速やかにセンター長又は施設担当者に報告すること。
五 その他他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。

(利用の制限)
第9条 センター長がセンターの管理運営上必要と認める場合は、センターの利用の一部若しくは全部を制限することができる。

(損害の弁償)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失により、施設、設備、資料等を汚損し、又は損傷したときは、遅滞なく原状に復し、若しくはその損害を弁償しなければならない。

(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が定める。

附 則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 小山工業高等専門学校工業安全教育研究センター利用内規(昭和62年4月1日制定)は、廃止する。





以下は旧利用規定です。参考まで掲載しておきます。


(趣旨)
第1条 この内規は、小山工業高等専門学校工業安全教育研究センター規定第5条の規定に基づき、 工業安全教育研究センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を 定めるものとする。

(利用資格)
第2条 センターを利用することができるもの(以下「利用者」という。)は、次の通りとする。
一 本校の教職員
二 本校の学生
三 その他、工業安全教育研究センター長(以下「センター長」という。)が 小山工業高等専門学校工業安全教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の 議を経て適当と認めた者。

(利用の日時)
第3条 センターを利用できる日及び時間は、原則として次の通りとする。
一 利用できる日は、月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から 翌年の1月4日まで)は除く。
二 利用できる時間は、8時30分より、17時までとする。

(施設等の利用)
第4条 センターの施設及び設備を利用しようとする者は、あらかじめ所定の 手続きを経るものとする。
(利用手続き)
第5条 センターの施設及び設備に関する利用申請者は、第2条第一号に定める者とする。

(経理負担等)
第6条 センターの設備の利用に関わる経費は、原則として利用者の負担とする。
第7条 センターの設備の取り扱い及び使用量に関する次項は別に定める。

(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる次項を遵守しなければならない。
一 センターの利用に当たっては、センター長の指示に従うこと。
二 センター内に、教育・研究目的に使用する場合を除いて危険物を持ち込まないこと。
三 センター内の施設・設備、試料などを汚損し、又は破損しないこと。
四 センター内における実験装置などの破損を発見した場合は、 速やかにセンター長に報告すること。
五 その他、他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。

(利用の制限)
第9条 センター長がセンターの管理運営上必要と認める場合は、センターの利用の一部 もしくは全部を制限することができる。

(損害の弁償)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失により、施設・設備、試料などを汚損し、又は 損傷したときには、遅滞なく原状に復し、若しくは、その損害を弁償しなければならない。

(その他)
第11条 この内規に定めるものの他、センターの利用に関し必要な事項は、委員会の議を経て センター長が定める。

附則
この内規は、昭和62年4月1日から施行する。