会則

 小山高専地域連携協力会会則

(名称)

第1条 この会は、小山高専地域連携協力会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、小山工業高等専門学校(以下「小山高専」という。)と会員相互の交流・連携を深めて地域産業技術の振興を図り、地域社会の発展に寄与するとともに、小山高専の教育及び研究活動を支援することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

 一 地域産業の発展に関すること

 二 小山高専の教育研究の充実に関すること

 三 その他本会の目的達成に必要なこと

(会員)

第4条 本会は、本会の目的に賛同する次の会員をもって組織する。

 一 法人会員 企業及び団体等

 二 個人会員 本会の目的に賛同する個人

 三 特別会員 官公署、商工会議所・商工会等の公的機関

(会議)

第5条 本会の会議は、総会、役員会及び専門部会とする。

2 総会及び役員会は、会長が招集し、議長となる。

(総会) 第6条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。

2 定時総会は年1回、臨時総会は会長が必要と認めるときに開催する。

3 総会は、次の事項を審議する。

 一 運営の基本方針に関すること

 二 事業計画並びに予算決算に関すること

 三 役員の選出に関すること

 四 会則の改正に関すること

 五 その他、本会の目的達成に必要なこと

4 総会は、会員(特別会員を除く)の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。

5 総会の議事は出席者(特別会員を除く)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

 一会長 1名

 二副会長 2名

 三 理事若干名 四監査役 2名

(役員会)

第8条 役員会は、前条に掲げる役員をもって構成する。

2 役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。

3 役員会は、次の事項を審議する。

 一 総会に提出する議案及び重要事項に関すること

 二 その他、会務遂行のうえで必要と認められる事項に関すること

4 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。

5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(名誉会長、顧問)

第9条 本会に事業を円滑に推進するため、名誉会長及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、会議に出席して意見を述べることができる。

3 名誉会長及び顧問は、役員会において決定する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)

第11条 理事は、総会において決定する。

2 会長及び副会長は、理事の互選により決定する。

3 監査役は、総会において決定する。

(役員の任務)

第12条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事は、本会の業務の運営にあたる。

4 監査役は、本会の会計を監査する。

(専門部会)

第13条 本会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織・運営については、役員会で定める。

(運営費)

第14条 本会の運営費は、第4条に定める会員の会費並びに寄附金その他の収入をもって充てる。

2 法人会員の年会費は、2万円とする。

3 個人会員の年会費は、3千円とする。

4 特別会員の年会費は、免除するものとする。

5 年度途中に加入する場合は、前項に定める年会費を納入するものとし、退会による既納の年会費は返還しないものとする。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、7月31日に終わる。

(事務局) 第16条 本会に事務局を置く。

2 事務局の設置場所は、原則として小山高専地域イノベーションサポートセンターとする。ただし、業務委託として外部に置くことはこの限りでない。

(入会)

第17条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。

(退会)

第18条 本会を退会しようとするときは、退会届を提出し任意に退会することができる。

(資格喪失)

第19条 会員が各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 一 団体等である会員が消滅したとき、または死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。

 二 2年以上会費を滞納したとき。

 三 その他役員会が会員としてふさわしくないと認めたとき。

(その他)

第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は役員会においてこれを定める。

附 則(平成25年9月25日制定)

1 この会則は、平成25年9月25日から施行する。

2 この会則施行後の最初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。

3 この会則施行後の最初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、本会設立の日に始まり、平成26年7月31日に終わるものとする。

 附 則(平成27年9月17日制定)

 この会則は、平成27年9月17日から施行する。

 附 則(平成29年9月21日制定)

    この会則は、平成29年9月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。