小山高専地域連携協力会会則
(名称)
第1条 この会は、小山高専地域連携協力会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、小山工業高等専門学校(以下「小山高専」という。)と会員相互の交流・連携を深めて地域産業技術の振興を図り、地域社会の発展に寄与するとともに、小山高専の教育及び研究活動を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 地域産業の発展に関すること
二 小山高専の教育研究の充実に関すること
三 その他本会の目的達成に必要なこと
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する次の会員をもって組織する。
一 法人会員 企業及び団体等
二 個人会員 本会の目的に賛同する個人
三 特別会員 官公署、商工会議所・商工会等の公的機関
(会議)
第5条 本会の会議は、総会、役員会及び専門部会とする。
2 総会及び役員会は、会長が招集し、議長となる。
(総会)
第6条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
2 定時総会は年1回、臨時総会は会長が必要と認めるときに開催する。
3 総会は、次の事項を審議する。
一 運営の基本方針に関すること
二 事業計画並びに予算決算に関すること
三 役員の選出に関すること
四 会則の改正に関すること
五 その他、本会の目的達成に必要なこと
4 総会は、会員(特別会員を除く)の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
5 総会の議事は出席者(特別会員を除く)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
一 会長1名
二 副会長2名
三 理事若干名
四 監査役2名
(役員会)
第8条 役員会は、前条に掲げる役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。
3 役員会は、次の事項を審議する。
一 総会に提出する議案及び重要事項に関すること
二 その他、会務遂行のうえで必要と認められる事項に関すること
4 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(名誉会長、顧問)
第9条 本会に事業を円滑に推進するため、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、会議に出席して意見を述べることができる。
3 名誉会長及び顧問は、役員会において決定する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第11条 理事は、総会において決定する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により決定する。
3 監査役は、総会において決定する。
(役員の任務)
第12条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、本会の業務の運営にあたる。
4 監査役は、本会の会計を監査する。
(専門部会)
第13条 本会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織・運営については、役員会で定める。
(運営費)
第14条 本会の運営費は、第4条に定める会員の会費並びに寄附金その他の収入をもって充てる。
2 法人会員の年会費は、2万円とする。
3 個人会員の年会費は、3千円とする。
4 特別会員の年会費は、免除するものとする。
5 年度途中に加入する場合は、前項に定める年会費を納入するものとし、退会による既納の年会費は返還しないものとする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、7月31日に終わる。
(事務局)
第16条 本会に事務局を置く。
2 事務局の設置場所は、原則として小山高専地域イノベーションサポートセンターとする。ただし、業務委託として外部に置くことはこの限りでない。
(入会)
第17条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。
(退会)
第18条 本会を退会しようとするときは、退会届を提出し任意に退会することができる。
(資格喪失)
第19条 会員が各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
一 団体等である会員が消滅したとき、または死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。
二 2年以上会費を滞納したとき。
三 その他役員会が会員としてふさわしくないと認めたとき。
(その他)
第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は役員会においてこれを定める。
附 則(平成25年9月25日制定)
1 この会則は、平成25年9月25日から施行する。
2 この会則施行後の最初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。
3 この会則施行後の最初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、本会設立の日に始まり、平成26年7月31日に終わるものとする。
附 則(平成27年9月17日制定)
この会則は、平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年9月21日制定)
この会則は、平成29年9月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。