学校感染症
学生がインフルエンザ、百日咳、麻疹、風疹、水痘、結核、流行性耳下腺炎、新型コロナウイルス、流行性角結膜炎、その他の伝染病に疾患した場合は、治癒後の登校初日に「登校許可書」を学生課教務係に提出する必要があります。
治癒して登校しても許可書の提出が無い学生については、授業に出席することができませんので注意してください。
なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルスにり患した場合には、下記の手続きを持って登校許可書の提出に代えることができます。
インフルエンザに感染した場合
インフルエンザの出席停止期間は、次のとおりです。
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」
登校再開日に、下記の書類を保健室に持参してください。
保健室の確認後、公欠届と併せて担任の確認を経て学生課教務係に提出してください。
・インフルエンザ治癒確認書
・医療機関が発行した診療明細書、調剤明細書、薬剤情報提供書、検査結果 等の感染の事実・時期が確認できる書類
新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、次のとおりです。
「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」
登校再開日に、下記の書類を保健室に持参してください。
保健室の確認後、公欠届と併せて担任の確認を経て学生課教務係に提出してください。
・新型コロナウイルス感染症治癒確認書
・医療機関が発行した診療明細書、調剤明細書、薬剤情報提供書、検査結果 等の感染の事実・時期が確認できる書類