学校感染症
学生がインフルエンザ、百日咳、麻疹、風疹、水痘、結核、流行性耳下腺炎、流行性角結膜炎、その他の伝染病に疾患した場合は、治癒後の登校初日に「登校許可書」(←クリックしてダウンロードして下さい)を学生課教務係に提出する必要があります。
治癒して登校しても許可書の提出が無い学生については、授業に出席することができませんので注意してください。
インフルエンザに感染した場合
出席停止期間は、次のとおりです。
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」
登校再開日に、下記の書類を保健室に持参してください。
保健室の確認後、公欠届と併せて担任の確認を経て学生課教務係に提出してください。
・インフルエンザ治癒確認書
・医療機関が発行した診療明細書、薬剤情報提供書、検査結果 等の感染の事実・時期が確認できる書類
※医療機関の発行した感染の事実・時期が確認できる書類の添付が困難な場合は
上記の「登校許可書」を医療機関の証明を受けた上で提出してください。