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いじめ防止等基本計画

令和2年6月24日制定

 小山工業高等専門学校(以下「本校」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー(平成26年3月27日理事長裁定。最終改定令和2年4月30日。)、独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等ガイドライン(令和2年4月30日理事長裁定。)にのっとり、いじめが、いじめを受けた学生の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであるとの認識のもと、どの学生にも起こり得る、どの学生も被害者にも加害者にもなり得るという事実を踏まえ、全ての学生の尊厳が保持され安心して学校生活を送ることができるよう、いじめの未然防止に全教職員が組織的に取り組むため、「小山工業高等専門学校いじめ防止等基本計画(以下、「基本計画」という。)を定める。(ポリシー前文)

 

 (いじめの定義)
 第1 本基本計画における「いじめ」とは、学生に対して、一定の人的関係にある他の学生が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう。「いじめ」とは、個々の行為を表面的・形式に判断することなく、いじめられた学生の立場に立ち、学生の感じる被害性に着目して判断しなければならない。(ポリシー第1:いじめの定義)

 (いじめの禁止)
 第2 学生は、いついかなる理由があったとしても、いじめと認識される行為を行ってはならない。本校は、いじめの防止などの対策を適切に実行し、「いじめは絶対に許されない」という意識を学校全体に醸成するように努めなければいけない。(ポリシー第2:いじめの禁止)

 (基本的姿勢)
 第3 いじめは、どの学生でも起こりうることを踏まえ、学校の内外を問わずいじめが行われないようにすることを旨として行う。特に、寮生活におけるいじめは、教職員の目が行き届きにくいことを理解し、いじめが行われないようにすることも旨とする。いじめ防止のための対策は、いじめの問題に関する学生の理解を深めること並びにいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを旨として行う。また、いじめを受けた学生に寄り添った対策が講ぜられるよう留意し、関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。
   教職員は、いじめ防止などの対策が重要な任務であるとの認識の下に、いじめを把握した場合の対処方法等について理解を深めるとともに、学校における組織的な対応を行わなければいけない。(ポリシー第3:基本的姿勢)

 (本校及び教職員の責務)
 第4 本校及び教職員は、基本理念に則り、全学生が安心して勉学等に取り組むことができるように、学生の保護者その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、学生がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
   校長は、いじめ防止等の対策について、自らが負う重要な責任を自覚し、学生の生命又は心身の保護及びその教育を受ける権利の保障に万全を期して、その職務を遂行しなくてはいけない。
   全ての教職員は、機構が制定したいじめ防止等対策ポリシー及び本基本計画の内容を十分に把握し、適切にいじめ防止等に関する職務を行わなくてはいけない。また、教職員はいじめを受けた学生を守り通す責務を有し、いじめを助長することやいじめを認識しながら、これを隠蔽し放置することがあってはならない。(ポリシー第5:学校及び教職員の責務)

 (いじめ防止等の対策のための組織)
 第5 いじめ防止等の対策のための組織として「いじめ対策委員会」を設置する。委員会に係る必要な事項は別に定める。本校は、本委員会の存在及び活動が学生から認識され、本校が組織的にいじめ問題に取り組むための中核的組織として機能するようにしなければならない。また、本委員会で収集した資料及び作成した記録については、誤った廃棄等が行われることがないよう、記録の残し方、記録の保管場所についても本委員会で明確に定めておくこととする。(ポリシー第8:学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

 (いじめの未然防止のための取組)
 第6 本校は、学生が互いに個人の尊厳を尊重し合うとともに人権尊重及び規範意識を高めるように、道徳教育、人権教育、法教育及び体験活動の充実を図る。
   いじめ対策委員会は、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行うため、年間の学校教育活動全体(寮生活に関わる事項も含む。)を通じて、実施計画「いじめ防止プログラム」を策定し、全ての教職員の共有を図り、その未然防止の取組状況等を学生及び保護者に周知しなくてはいけない。(ポリシー第9:いじめの未然防止のための取組)

 (いじめの早期発見のための取組)
 第7 本校におけるいじめを早期に発見するため、いじめ対策委員会が主体となって学生に対するアンケートによる定期的な調査などを計画的に行う。また、学生及びその保護者並びに教職員がいじめに係る相談を行うことができる相談体制を整備する。
   本校は、家庭、地域社会等との連携の下、各学生の出身中学校等との情報連携、入学前後の相談機会の充実、入寮者に対する支援など、いじめの防止や早期発見のために必要な取り組みを行う。
   いじめ対策委員会は、いじめの早期発見及びいじめの事案対処の対策に関する「いじめ早期発見・事案対処マニュアル」を策定し、全ての教職員の共有を図り、その実施を通じて早期発見の役割を果たすとともに、その取組の状況を学生及び保護者に周知しなければならない。(ポリシー第10:いじめの早期発見のための取組)

 (いじめ事案への組織的対応)
 第8 教職員は、いじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかにいじめ対策委員会に報告し、いじめ対策委員会は組織的にいじめの事実の有無の確認を行うとともに、本校はその結果を機構に報告する。また特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込み、いじめ対策委員会に報告しないことのないように教職員の理解に努めなければいけない。本校は、いじめを受けた学生及びその保護者に対しいじめの事案の事実関係その他の必要な情報を適切に提供し、これらのいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、所轄警察署と連携してこれらに対処する。(ポリシー第11:いじめ事案への組織的対応)

 (インターネット等によるいじめの対応)
 第9 本校は、インターネット等によるいじめが、匿名性が高いなどの性質を有するため学生が行動に移しやすい一方、一度拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめの被害者にとどまらず、学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなどを踏まえ、学生に情報モラルを身に付けさせる指導を行い、インターネット等によるいじめが重大な人権侵害に当たることを理解させ、及び効果的に対処することができるよう、必要な啓発活動を行う。
   本校は、いじめを受けた学生又はその保護者が、当該いじめに係る情報の削除を求め又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求めることができることを、当該学生及び保護者に説明しなければならない。(ポリシー第12:インターネット等によるいじめへの対応)

 (いじめを行った学生への懲戒)
 第10 校長は、教育上必要があると認めるときは、適切に、いじめを行っている学生に対して懲戒を加え、保護者と連携して必要な指導を行う。(ポリシー第14:いじめを行った学生への懲戒)

 (いじめの解消)
 第11 いじめの解消は、少なくとも、いじめが止んでいる状態が3か月以上継続し、かつ、いじめを受けた学生が心身の苦痛を感じていないと認められる場合において初めて判断されるものである。いじめを受けた学生及びいじめを行った学生を継続的に観察し、必要な支援及び指導に努めなければならない。(ポリシー第15:いじめの解消)

 (重大事案への対処)
 第12 本校はいじめにより学生の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、並びにいじめにより学生が30日以上学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、当該事態を重大事態として対処し、適切な方法により調査を開始し、随時その状況を機構に報告し、機構と対処方針を共有し十分に連携を図りながら迅速に対応する。
   学生が欠席を余儀なくされている重大事態にあっては、いじめを受けた学生及びその保護者の意向を十分に踏まえ、いじめの停止及び再発防止に関する対策を速やかに策定するとともに、学生の状況に応じた教育の確保のために必要な措置を講じる。(ポリシー第16:重大事態への対処)

 (教職員の研修等)
 第13 本校は、教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な取り組みを計画的に行う。本研修の目的は、いじめの防止等の対策に従事するために必要な本方針への精通、組織的な対処及びそのための教職員相互間における日常的なつながりと信頼感及び一体感の向上の確保である。(ポリシー第17:教職員の研修等)

 (いじめ防止等に向けた取り組みについての評価・検証)
 第14 いじめ対策委員会は、本基本計画に定める対策の実施状況及び当該対策の実施が、学生の視点・立場においていじめが起きにくい・いじめを許さない環境の形成等の成果を生じているかについて、学生に対するアンケートの実施等によって適切に把握し、これを評価するとともに必要な改善のための措置を講じなければならない。(ポリシー第18:実効的なPDCAサイクルの確保並びに学校及び教職員評価における留意事項)

※小山工業高等専門学校いじめ防止基本方針(平成27年11月11日制定)は廃止する。
※参考( )内は、「独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー(平成26年3月27日理事長裁定。最終改定令和2年4月30日。)」に掲げられている項目を示す。

小山工業高等専門学校いじめ防止プログラム
いじめ早期発見・事案対処マニュアル
いじめ防止等対策の取り組みについて