学生の皆さんへ
教務主事
学生主事
緊急事態宣言発出後の学生活動について(通知)
令和3年1月7日(木)に、特措法に基づき一都三県を対象地域として令和3年1月8日(金)から2月7日(日)まで、緊急事態宣言が発出されました。
現時点で栃木県は政府の緊急事態宣言対象地域外ですが、対象地域から通学する学生も多くいるため、緊急事態宣言期間中の学生活動については、以下のとおり取扱います。
なお、この取扱は、部活動等の課外活動の他卒業研究、実験、補講、試験等を含め学生が関係する活動全てに対して適用されますのでご留意ください。
〇授業は通常通り行います。
〇学生活動については、平日は朝8時30分からとし、完全下校時刻は18時とします。
土日祝日については、朝8時30分からとし、完全下校時刻は17時とします。
〇緊急事態宣言対象地域への移動は避けてください。
〇不要不急の外出自粛をお願いします。
〇居住地において独自に緊急事態宣言、外出自粛要請等が発出されている場合は要請に従ってください。
この取扱に変更がある場合はホームページ等で周知します。
(参考)
栃木県特定警戒行動要請
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/corona_gaiyo.html
以上