お知らせ

2月8日(月)以降の学生活動等について(通知)(R3.2.5現在)

学生各位

教務主事
学生主事

2月8日(月)以降の学生活動等について(通知)

 令和3年2月7日(日)に、特措法に基づく緊急事態宣言について栃木県が解除される見込みとなりました。

 つきましては、2月8日(月)以降の学生活動等については、以下のとおり取扱います。

 なお、この取扱は、部活動等の課外活動の他卒業研究、実験、補講、試験等を含め学生が関係する活動全てに対して適用されますのでご留意ください。

 〇授業、補講、追試、再試、課外活動等での通学は可能とします。
 〇学生活動については、土日祝日を含め朝8時30分からとし、完全下校時刻は平日18時、土日祝日は17時とします。
 〇課外活動については、「2月8日以降(春休み期間含む)の課外活動について」のとおりです。
 〇緊急事態宣言対象地域への移動は避けてください。
 〇緊急事態宣言対象地域に住む学生については、不要不急の外出自粛をお願いします。
 〇居住地において独自に緊急事態宣言、外出自粛要請等が発出されている場合は要請に従ってください。

 この取扱に変更がある場合はホームページ等で周知します。

以上

2021年2月5日